道路建設課の窓口対応について
管理番号:00462530 公開:2024年11月22日
市民の声
土地利用上の道路幅員の考え方について、道路建設課へ相談しました。
1回目:2024.05.24 相談内容に対し明確な回答を得ました。
2回目:2024.07.18 1回目と同じ相談。1回目と同じ回答を得ました。
1,2回目の回答に基づき作図、申請を行ったところ同氏から不可との意見。
同氏にこれまでの経緯は何だったのか問うたところ、「その時はそう言ったかもしれないが、、、」との返答。
大切な事業計画であったから何度も相談してきたのにあまりに無責任な対応ではないか。
民間企業同士なら裁判沙汰になるケースです。
こちらとしては1、2回目の回答内容に基づいて事業を進める構えです。
それなりの回答を求めます。
市の考え方
この度は「市民の声(市長への手紙)」に貴重なお声を寄せていただき誠にありがとうございました。いただきました「市民の声」について、本市としての考え方を下記の通り回答いたします。
開発区域内の道路の幅員は、「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」に基づき、予定建築物の用途や開発区域の規模に応じて定められています。
事前協議において、開発区域内の道路は、公道を通り抜けできるという明確な説明がありませんでしたが、開発区域内の道路に接する敷地は戸建住宅であり、区画数は10戸以下であることが確認できたため、一般的な事例として、開発区域内の道路の有効幅員は、4.0m以上とする条件を満たすと判断しました。
しかしながら、令和6年10月2日付けで届出された開発事業概要書において、必要図面が揃った段階で精査を行ったところ、開発区域内の道路は、公道を通り抜けできることが判明し、以下の条件を満たさないと判断できたため、開発区域内の道路の幅員は、6.0m以上となります。
開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則
別表第1(第6条関係) 道路 3 (1) イ (エ)
当該道路が専ら予定建築物の利用者の通行に利用されるものであることが見込まれること。
以上が本市の考え方となります。どうぞよろしくお願いいたします。引き続き市勢の発展にご協力いただけますと幸いです。
担当部署
道路建設課(道路計画・調整担当)
記事カテゴリ
道路
受付日
2024年10月10日
公開日
2024年11月22日
注意事項
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また、掲載にあたっては内容を要約しています。